建築基準法では、防火地域・準防火地域の建築物の屋根は防火に関する一定の技術基準を満たすこと及び大臣認定を取得すること等が定められています。この規制は建築物の屋根の他ルーフバルコニー(階下に居室が設けられたバルコニー)にも適用されます。
従って、屋根やルーフバルコニーに防水施工を行う場合、その工法が『一定の技術基準を満たし大臣認定を取得していること』が必要です。『飛び火(防火)認定』とはそのような屋根防火に関する大臣認定のことで、防水が露出仕上げの場合は認定取得が必ず必要となります。
ポリルーフ各工法においては、コンクリート系下地、木質系下地などを含め建築基準法の規制を受けるすべての工法で飛び火(防火)認定を取得しております。なお、詳細については弊社又は販売代理店までお問い合わせ下さい。